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結婚:苗字はどっちにする?①~毒親と絶縁してる。苗字はどうするのが安全なの?~

どうもこんにちは、コロナで

こんなにマスクや消毒が品薄になる期間が長いなんて

思ってなかったあかたむです

4月には収束していくんじゃないのかと思ってました

 

毒親と絶縁していますが、そろそろ入籍しようかなと思い、

苗字は自分の苗字を名乗るのと相手の苗字を名乗るの

どっちが安全なのか、について考えました

 

結論:どっちでもいい

最初から結論ですが、

分籍してから入籍すれば、親との戸籍に入籍により分籍

とは記載されないので、

 

分籍してから入籍

とすれば、親の戸籍の全部事項証明には

結婚したことも載らないし、

相手の名前も載りません

 

予備知識:自分の戸籍はどうなっているか

まず前提として、生まれてから今まで

一度も戸籍を変更したことのない人であれば

親の戸籍の中に入っています

 

戸籍というものを、一軒家に例えます

結婚をした私の父母が

一軒家を買い、そこに二人で住み始めたとします

 

この家を戸籍とします

戸籍ホームに父母しか住んでいない時は

2人の名前しか表札に載りません

 

しばらくして子供が生まれました

兄弟+私です

戸籍ホームには父母の名前に連なって

子ども達の名前も載りました

 

しばらくして兄弟のうち1人が結婚して

戸籍ホームを出ていきました

その兄弟は別なところに新しい奥さんと

2人の家を建てたとしましょう

 

するともう私たちの家には住んでいないため

戸籍ホームを出て、自分と奥さんの戸籍ホームが

新しくできます

 

この時、どうして家を出たのか

⇒婚姻により

誰と結婚したのか

⇒奥さんのフルネーム

新しい戸籍ホームはどこ?

⇒新本籍の住所

どこで婚姻届けを出したの

⇒役所の住所

 

が父母の戸籍ホームに残り、父母だけでなく、残った兄弟もいつでも見れるようになります

⇒私はこれを阻止しようとしている

 

具体的な方法

戸籍ホームで例えたように、

実際に戸籍を動かすと、どうして動かしたのか

理由がもともとの戸籍の方に明記されてしまいます

 

これをどうやって阻止すればいいのか

 

婚姻以外の理由で戸籍ホームを出たことにすれば

いい

 

結婚するなら分籍しよう

そのをするために結婚する前に『分籍』ということをします

分籍は大きく分けて2通りのやり方があります

 

①婚姻届けを出す時に、分籍届という

紙を同時に提出する

 

②婚姻の前に分籍⇒転籍をする

 

①婚姻届けを出す時に、分籍届という

紙を同時に提出する

戸籍課に行き、分籍届がほしいと言いますと

必ず詳細を聞かれます

 

なので、今は親の戸籍に入っていて、

そこに、結婚したことと、相手の名前を載せないため

分籍をしてから婚姻届を出したいと伝えましょう

 

そして分籍届を婚姻届を出すと同時に出す場合

普通に戸籍謄本を取って、一緒に出せばいいです

この時、念のため自分が住んでいない地域の役所で届けを出した方がいいです

届けを出した役所の住所が載るので、もし親が戸籍謄本を取りよせてしまった場合

住んでいる地域が特定されてしまうためです。

 

②婚姻の前に分籍⇒転籍をする

分籍を1回するだけじゃ不安だから、もう一回籍を移したい

(分籍後、もう一度籍を移したい場合、二回目からは分籍届ではなく、転籍届を出すことになります)

場合は、婚姻届けを出す1か月前には

転籍を終了させておいた方がいいです

なぜなら、役所の方での手続きの関係上、ぎりぎり過ぎると

戸籍謄本への反映がなく、謄本をとれない、ということが発生しかねないからです

 

分籍をする時も、自分の住んでいる地域以外のところで

分籍をした方がいいです

 

なぜなら、親の戸籍謄本に分籍したことは載り、

どこの市や区で出されたかも載ってしまうためです

 

閲覧制限をしている場合、もう少し手続きは複雑になりますが

そうでない場合はおおむねこうした方法で

親の戸籍から婚姻以外の方法で抜けることができ、

親の戸籍には自分の結婚相手の名前は載せないことができます

 

 

注意

でも、親は分籍後の戸籍謄本も取ることができるため

分籍後の戸籍を親に取られたら結婚したことはバレます

 

↑分籍後に何度か転籍をしていれば、辿られるまでの手続きの面倒さや費用面

親が途中で諦めてくれる可能性もあります。

 

しかしこの方法には欠点もあり

それは、自分の子どもが将来自分が亡くなった時に

遺産相続をする時も

同じように分籍、転籍した分を全部辿らないといけなくなるので

子供を産む予定がある人は

あまりたくさん転籍しない方がいいです

 

(ちなみに兄弟とかは分籍後の戸籍謄本は取れなくなります

なので親がこの世からいなくなれば、自分の分籍後の戸籍謄本を

取れるのは弁護士とか限られた人になります)

 

まとめ

なので、もともと載っていた親の戸籍に

自分の結婚の事実と相手の名前が載らないこと

メリットとしては

 

・親が自分の世帯の戸籍謄本を取っただけなら結婚の事実は分からない

兄弟が(自分が結婚した後に結婚するとかパスポートを作るという理由で)戸籍謄本を取っても結婚の事実は分からない

(兄弟の場合は分籍後の戸籍を取ることができないため、兄弟がたどろうとしても難しい。例外はあるけど)

 

といった所かと思います

 

で、自分の婚姻の事実が載っている、分籍後の戸籍謄本には

結婚したこと、相手の名前、婚姻日、婚姻届けを出した役所、

名乗る苗字はどっちのか

まで載ってるため、どっちの苗字にしたかは親がたどればわかります

 

なので、どっちの苗字にしたってリスクは分散できないと思いました

(私個人の見解ですが)

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